2019年11月25日
本日は、在留資格「報道」についての説明の続きをさせていただきます。
4 審査の留意事項
(1)「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいう。
(注)① 報道機関は民営・国(公)営を問わない。
② 中国の常駐記者についても、在留資格「報道」を付与している。ただし、かつて「公用」の在留資格を決定されている者にあっては、引き続き同在留資格(在留期間はduring mission)のまま在留している。
(2)「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれる。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当する。ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれない。
(3)「報道」の在留資格を決定するためには、申請人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要である。
(4)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当する。なお、査証免除取決めにより、かかる活動を行おうとする場合であっても、協定上査証免除の対象としていない国(アメリカ)の者の場合は、査証を必要とすることに留意する。
(5)外国の報道機関から派遣されること
テレビの番組制作等に係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等他の在留資格に該当する場合がある。
(6)報道上の活動であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は、「報道」の在留資格には該当しない。外国人の従事する活動が社会学、政治学、経済理論等人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。
以上、在留資格「報道」について説明させていただきました。
明日以降、最後の説明をさせていただきます。
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