2020年1月28日
本日は在留資格「医療」について最後の説明をさせていただきます。
第2 応用・資料編
1 「臨床修練」に係る取扱いついて
臨床修練とは、外国において日本の医師又は歯科医師に相当する資格を持つ外国医師又は外国歯科医師が、日本の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修のことをいい、在留資格「医療」には該当しないものである。
2 「日英医師相互開業に関する通報」に基づく英国人医師の取扱い
(1)経緯
昭和39年、在京英国大使館から英国人医師の大阪、神戸地区での診療を可能とするよう要請があり、日本の医師免許を付与された英国籍を有する者が日本国政府の承認した病院又は診療所において外国人を対象とした医療業務に従事する場合に認めることに合意し、口上書を交換。
昭和47 年、在日英国人の診療に従事し得る英会話可能な医師が減少し、在京英国大使館から、特に京浜地区における英国人医師の増員についての要請が行われた。他方、日本医師免許を有する日本人医師は、英国の法令に基づき、人数の制限を受けず、かつ、英国の医師試験を要せずに英国内の病院又は許可された機関において医療に従事し得ることとなっている。外務省では、英国側の要請理由を考慮し、3名の英国人医師に対する英語による医師国家試験を行う旨通報。
以後、在京英国大使館から、個別に英国人医師の増加、診療所等の開設の要請があった。
(2)取扱い
外務省からの「日英医師相互開業に関する通報」に基づき、日本医師免許証の交付を受けた英国人に対して、「医療」の在留資格を決定することとしている。
(注)なお、同様の制度はフランス及びシンガポールにも認められている。
(参考)
平成22年3月に策定された「第4次出入国管理基本計画」において、我が国の専門的な国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等の就労年数に係る上陸許可基準について、その見直しを検討とされたことを踏まえ、外国人歯科医師、看護師等の就労に係る制限を緩和することとし、所要の規定を整備し、在留資格「医療」に係る上陸基準省令が改正された。
改正の趣旨
①歯科医師として業務に従事しようとする場合
それまでの就労活動を研修として行う業務を限定するという活動制限、年数制限(本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃。
②保健師、助産師、看護師として業務に従事しとうとする場合
それまでの就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限及び年数制限(日本において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)を撤廃。
以上、在留資格「医療」について説明させていただきました。
4回に渡り説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
明日以降は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
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