2020年2月14日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。
(3)第2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、 通訳、 語学の指導、広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ただし、 大学を卒業した者が翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は 、この限りでない。
ア 要件の内容
第2号は、外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており 、イ及びロのいずれにも該当していることを要する。
(ア)イは、 外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため 、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳 、通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に限定したものである。
(イ) ロは、 外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めている。 実務経験は、「関連する業務について」のものであれば足り、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていない。
ただし書の規定は、翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものである。
イ 留意事項
行おうとする活動が第2号イに列挙されている「翻訳 、通訳、語学の指導、広報宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、 第1号が適用される 。
(4)第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 。
要件の内容
第3号は、 自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを要件としたものである。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。